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金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となります。

元本が10万円未満の場合 、 年20%元本が10万円以上100万円未満の場合 -、年18%元本が100万円以上の場合 、年15%です。

しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付加されていることが多いでしょう。

この利息が過払い金として返還される可能性があるのです。

出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからです。

このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。

それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうですが、同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないとされているため問題は簡単ではないでしょう。

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