(請求原因)
1 甲と乙とが売買契約を締結したこと 2 甲と乙とが残代金の弁済期を定めたこと 3 甲と乙とが当然解除特約(右残代金の弁済期が経過したときは1の売買契約は当然解除されたものとしてその効力を失う旨の合意)を締結したこと 4 甲が乙に右売買契約に基づいて目的物を引き渡したこと 5 右残代金の弁済期が経過したこと (抗弁) 乙が甲に右残代金につき弁済期以前に弁済の提供をしたこと 不動産の賃貸借契約について結ばれた当然解除特約は、当事者間の「信頼関係が賃借人の賃料の支払遅滞を理由に解除の意思表示を要することなく契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度まで破壊されたとはいえず、したがって、契約の当然解除の効力を認めることが合理的といえないような特別な事情がある場合についてまで、右賃料の支払遅滞による契約の当然解除の効力を認めた趣旨の合意ではないと解するのが相当」- 次のページへ:自己破産手続き
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