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帳簿の備付義務 大阪・神戸

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出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからです。

このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。

それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうですが、同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないとされているため問題は簡単ではないでしょう。

最高裁昭和43年判決では、元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示しました。

その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、元本が完済された後には適用されないというものだが、結局、実質的に、利息制限法1条2項を空文化するものといえるでしょう。

弁護士や司法書士の場合、貸金業規正法第19条の帳簿の備付義務と金融監 督庁の事務ガイドラインによる取引履歴開示協力規定に基づき、のですが、これが簡単にはいきません。

貸金業者は、取引の履歴を開示すればするだけ、大幅に帳簿上の貸付残元金 が減額される事になり、場合によってはこの「過払金請求」をされる事にな るからです。

よって、貸金業者には帳簿の保存義務はあっても、法律の条文上、開示義務 という明文規定が存在しない事を盾に、これを拒否する場合も多いのです。

過払い別名不当利得とは何でしょうか。

法律上の原因なく支払い過ぎたもののことで、これによって一方が損失を受け、もう一方が利得を受けている状態となり、これは不公平・不平等な状態になっています。

支払い過ぎた利息(不当利得)は無効であり、返還請求が出来ます。

つまり、今まで支払った利息を正しく再計算し直す事で、現存する借金が大幅に減らす事が出来ます。

取引期間が長期の場合だと、借金そのものが無くなってしまう場合も多くあります。

さらに、支払い過ぎた余剰金があれば、その返金を受け取る事も可能です。

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