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出資法違反とは 大阪・神戸

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最高裁昭和43年判決では、元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示しました。

その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、元本が完済された後には適用されないというものだが、結局、実質的に、利息制限法1条2項を空文化するものといえるでしょう。

内容が難しい場合には相談窓口や電話などで早めに相談し解決しましょう。

問題を解決したのが最高裁判所の2つの判例です。

このサイトでは過払請求についてたくさんの情報をご紹介していますが、最高裁昭和39年判決では、制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により返還請求をすることはできませんが、その利息は残存している元本に充当されるとしました。このように解釈した結果、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、実際の元本は減少していくということが起こります。

出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからです。

このように、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。

それでも、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える制限過利息を支払ったときは、当然、その返還を求めることができそうですが、同条2項で、制限利息を超える利息を任意に支払ったときはその返還を求めることができないとされているため問題は簡単ではないでしょう。

金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となります。

元本が10万円未満の場合 、 年20%元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%元本が100万円以上の場合 、年15%です。

しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多いでしょう。

この払い過ぎた利息が過払い金として返還される可能性がありますので、借り入れ先が経営破綻しないうちに早めの相談が必要です。

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