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過払い別名不当利得とは 大阪・神戸

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過払いになった金銭を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示したことにより、最高裁昭和43年判決によって過払金の返還請求が可能になったといえるでしょう。

個々の取引の内容によって、過払になる取引期間は一概には言えませんが、この過払いとなるかどうかの判定には過去の取引明細がハッキリしなければなりませんが、サラ金等を利用して来た方の殆どは過去の取引経過を立証する領収証、振込証等の立証資料を持っていません。

サラ金利用を家族や同僚に知られるのを恐れて廃棄している場合が大半だからです。

弁護士や司法書士の場合、貸金業規正法第19条の帳簿の備付義務と金融監 督庁の事務ガイドラインによる取引履歴開示協力規定に基づき、のですが、これが簡単にはいきません。

貸金業者は、取引の履歴を開示すればするだけ、大幅に帳簿上の貸付残元金 が減額される事になり、場合によってはこの「過払金請求」をされる事にな るからです。

よって、貸金業者には帳簿の保存義務はあっても、法律の条文上、開示義務 という明文規定が存在しない事を盾に、これを拒否する場合も多いのです。

過払い金請求において、(平成17年7月19日)、最高裁で画期的な判決が出ました。

貸金業者には信義則上、取引履歴の開示請求を受けた場合に、これを開示 する義務があり、これを拒めば不法行為として損害賠償義務を負うというものです。

これによって、今後は取引明細が不備な場合であっても、適正な資料による 再計算によって、過払金の存否を明らかにし、過払請求がしやすくなったと言えるでしょう。

過払い別名不当利得とは何でしょうか。

法律上の原因なく支払い過ぎたもののことで、これによって一方が損失を受け、もう一方が利得を受けている状態となり、これは不公平・不平等な状態になっています。

支払い過ぎた利息(不当利得)は無効であり、返還請求が出来ます。

つまり、今まで支払った利息を正しく再計算し直す事で、現存する借金が大幅に減らす事が出来ます。

取引期間が長期の場合だと、借金そのものが無くなってしまう場合も多くあります。

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