開示義務について 大阪・神戸

過払い金請求における判決で(平成17年7月19日)、最高裁で画期的な判決が出ました。
貸金業者には信義則上、取引履歴の開示請求を受けた場合に、これを開示 する義務があり、これを拒めば不法行為として損害賠償義務を負うというものです。
これによって、今後は取引明細が不備な場合であっても、適正な資料による再計算によって、過払金の存否を明らかにし、過払請求がしやすくなったと言えるでしょう。
過払いになった金銭を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示した事により、最高裁昭和43年判決によって過払金の返還請求が可能になったといえるでしょう。
個々の取引の内容によって、過払になる取引期間は一概には言えませんが、 この過払いとなるかどうかの判定には過去の取引明細がハッキリしなければなりませんが、サラ金等を利用して来た方の殆どは過去の取引経過を立証する領収証、振込証等の立証資料を持っていません。
サラ金利用を家族や同僚に知られるのを恐れて廃棄している場合が大半だからです。
問題を解決したのが最高裁判所の2つの判例です。
このサイトでは過払請求についてたくさんの情報をご紹介していますが、最高裁昭和39年判決では、制限超過利息を任意に支払ったときは利息制限法1条2項により返還請求をすることはできませんが、その利息は残存している元本に充当されるとしました。
このように解釈した結果、金融業者側の計算では元本が減っていなくても、実際の元本は減少していくということが起こります。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となります。
元本が10万円未満の場合 、 年20%元本が10万円以上100万円未満の場合 -、年18%元本が100万円以上の場合 、年15%です。
しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多いでしょう。
- 次のページへ:全額完済の場合 大阪・神戸
- 前のページへ:義務弁済とは 大阪・神戸
過払い請求・利息制限法情報 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
