貸し金業者とサラ金業者 大阪・神戸

最高裁昭和43年判決では、元本完済後に超過利息の支払が続けられた場合、過払いになった金銭を不当利得(民法703条)として返還請求できるとの判断を示しました。
その理由は、利息制限法1条2項は元本が存在することを前提とした規定であって、元本が完済された後には適用されないというものだが、結局、実質的に、利息制限法1条2項を空文化するものといえるでしょう。
一般にサラ金業者やカードローンのキャッシングは、利息制限法に定める利率を大きく超過した利息を取っています。
弁護士が介入した場合、これらの充当計算は、すべて取引開始時から全て再計算をし、適正な債務残金を確定することから始めます。
このサイトでは過払請求についての情報をたくさんご紹介しておりますが、これによって、さらに取引が長期一般に7~8年以上の継続取引の場合、過払いとなり、返還請求をして貸金業者から払い過ぎた金員を取り返し、他社の弁済に充当する事ができます。
過払い金請求でもっとも効果的なのは、法律で定められた利率を超過して契約した借金を完済している場合です。
一部例外、取引の途中に裁判所を通したりして和解したことがある、完済してから10年以上経過している、等が対象となります。
メリットとデメリットメリットがそれぞれあり、メリットとして、債権者からお金が戻ってきます。
既に取引が終了した業者があれば、借りた人にとって有利です。
例えば、自己破産・民事再生をせずに済むかも知れません。
デメリットとしては、金融信用情報機関への登録金融信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいます。
但し、完済分については登録される可能性はとしては、低いようです。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって次のとおり制限されており、これを超える部分は無効となります。
元本が10万円未満の場合 、 年20%元本が10万円以上100万円未満の場合 -、年18%元本が100万円以上の場合 、年15%です。
しかし、現実には消費者金融業者による貸付けは制限利率を超える利息が付されていることが多いでしょう。
この制限利率を超える利息が過払いとして返還される可能性がありますので、早めに相談しましょう。
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