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全額完済の場合 大阪・神戸

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借入が5年以上の長期にわたっていた場合、債務が大幅に減るだけでなく、0を過ぎてマイナスになることがあります。

このマイナスの部分がいわゆる過払い金となるのです。

貸金業者は、利息制限法以上の利息を受取ってはならないを知っていながら取引を続け、すでに法律上の元金は完済しているにもかかわらず、不当利得を受け取って利益を得ていますので、支払い過ぎた分を返してもらう権利があります。

これを不当利得返還請求権と言います。

過払い金では、債務を確定したら、一切の損害金や将来利息を付加しないで弁済計画を立て、これに基づいて各債権者と分割弁済の和解契約を締結し、債務弁済を行っていく事で、全ての借金を終了させていくのです。

利息制限法年率15~20%は、出資法年率29.2%より優先される法律であり、利息制限法の定めた年率を超える利息を支払う必要はありません。

過去にさかのぼった分の利息制限法を主張することにより、利息制限法と出資法の間の利息であるグレーゾーン金利を元金に組み入れることが出来ます。

その結果債務が減らせるのです。

過払いの場合によってはこれで全社処理出来る場合もあり、さらに言えば、全社完済してなお、おつりがくる場合もあります。

つまり、過払い請求で借金の返済が可能と言うことです。

また、再計算によって確定した債務を3~4年で分割弁済するのですが、これについては一切の損害金や将来利息を付加しません。

例えば30万円の借金に対して年10%程度の利息であっても付加してしまうと、1年で30万円が33万円になります。これではいくら頑張って支払っても全額を完済するまでに相当な金額が付加されてしまい、全体の確実な返済計画も立たないでしょう。

一般にサラ金業者やカードローンのキャッシングは、利息制限法に定める利率を大きく超過した利息を取っています。

弁護士が介入した場合、これらの充当計算は、すべて取引開始時から全て再計算をし、適正な債務残金を確定することから始めます。

このサイトでは過払請求についての情報をたくさんご紹介しておりますが、これによって、さらに取引が長期一般に7~8年以上の継続取引の場合、過払いとなり、返還請求をして貸金業者から払い過ぎた金員を取り返し、他社の弁済に充当する事ができます。

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